セキュレットの安全性について

セキュレットの安全性について

2007年8月17日に経済産業省より、電気用品安全法改正※1が公布され、2007年9月18日に施行されました。
弊社のセキュレットシュレッダは改正後の「電気用品安全法」はもとより、シュレッダの業界団体JBMIA※2発行の「シュレッダ可動部の安全性に関するガイドライン」にも準拠しております。また、弊社では独自の安全基準も定め、より高い安全性を確保し、すべてのセキュレットシュレッダに反映しております。
※1 詳しい省令に関しましては、下記「経済産業省令第五十七号」抜粋記事をご覧ください。
※2 JBMIA(社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)

セキュレットは改正された以下の項目に準じています。

イ.文書投入口付近の見やすい箇所に、指定の項目が記載された使用上の注意を表示すること。

→指定の項目を記載したシールを本体の目立つ箇所に貼り付け、ご案内しております。
「シュレッダをお使いのお客様へ」(2009年2月26日掲載)

ロ.傷害等の危険を防止する安全インターロック(※3)は、試験指(※図1)をあてても解除されないこと。

※3 安全インターロックとは、試験指をあてても解除することが出来ず、ドアをきちんと閉じないと動作しない様な安全機構です。

※図1 試験指

※資料1

→セキュレットのドアスイッチはインターロック機能を持ち、図1の試験指をあてても、進入せず、インターロック機能が解除されることもありません。
また、セキュレット独自の安全基準により、幼児の指の太さも考慮に入れたゴム製のテストフィンガーを紙に挟み、投入した時に、機械内部に引き込まれないことを繰り返しテスト、実証しています。※資料1

ハ.操作しやすい位置に停止スイッチを設置し、見やすく表示すること。


→セキュレットは、目立つ操作ボタンを見やすく押しやすい位置に配置。万が一の場合に備えストップボタン(赤色)を 大きく設置しています。

ニ.シュレッダの開口部について
a.シュレッダの開口部に対して、細断機構等の危険な可動部に、試験指※図1が触れないこと。
b.投入口に指定のくさび形プロープ(※図2)を使用し、90N(9㎏)の力を加えても危険な可動部に触れないこと。

※図2 くさび形プロープ

※資料2 投入口からカッターまでの距離

→セキュレットは、くさび形プロープに90N(9㎏)の力を加えた挿入テストをクリアしています。
さらに投入口の隙間や投入口からカッターまでの距離(※資料2)をセキュレット独自の安全基準で定め、より安全性を高めています。

●「経済産業省令第五十七号」抜粋記事
○経済産業省令第五十七号
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第八条第一項の規定に基づき、電気用品の技術上の基準を定める省令
の一部を改正する省令を次のように定める。
電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第八十五号)の一部を次のように改正する。 (中略)
イ 構造
文書細断機(3相200V以上の電源に直接接続して使用される据え置き型のものを除く。)にあっては、次に適合すること。
(イ) 文書投入口の近傍の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすいような用語により
JIS S0101(2000)「消費者用警告図記号」の「6.2.1 一般注意」に定める図記号及び次に掲げる使用上の注意事項を表示すること。
a. 子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがある旨
b. 文書投入口に手を触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
c. 文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
d. 文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
e. 整流子電動機を内蔵した製品にあっては、可燃性ガスを噴射することにより引火または爆発するおそれがある旨
(ロ) 傷害等の危害の発生を防止するために作動する安全インターロックは、通常の使用状態において図1に掲げる試験指により
その作動が妨げられない構造であること。
(ハ) 器体の容易に操作できる位置に、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部の電源を開閉できるスイッチ
を設け、かつ、当該スイッチの開閉の操作または開閉の状態を見やすい箇所に文字または記号により表示すること。
(ニ) 器体の開口部は次に適合すること。
a. 試験品を通常の使用状態に置き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、器体のすべての開口部に対して、
図1に掲げる試験指を差し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に試験指が触れないこと。
b. 容易に取り外すことが出来る部分を取り出した状態で、文書投入口に対して、開口部のあらゆる方向に、図2に掲げるくさび形
プローブを、ストレートカット方式のものにあっては45N、クロスカット方式のものにあっては90Nの力を加えて押し込んだとき、
細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に当該プローブが触れないこと。この場合において、
当該プローブの質量が試験に影響しないようにすること。